大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5217 判決

主 文

原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。

被告人を懲役一年に処する。

本件公訴事実中物価統制令違反の事実について被告人を免訴する。

理 由

弁護人岡田久恵の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりであるが、論旨第二点

は量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかし本件公訴事実中物

価統制令三条違反の事実については、論旨第一点主張の如く昭和二七年政令第一一

七号により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一一条但書、三三七条三号に

より右事実について被告人を免訴すべきものである。

よつて第一審判決が適法に認定判示した、右大赦にかゝらない詐欺の事実に対し、

刑法二四六条一項、六〇条を適用しその所定刑期範囲内において、被告人を主文の

如く量刑処断すべきものとする。

よつて全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。

検察官 市島成一出席

昭和二八年四月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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